日本でのにんしん
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日本で出産するのにいくらかかりますか?


妊娠・出産にかかる費用

妊娠中にかかる費用

妊娠検査(初めての妊婦検診):
5,000円~10,000円(病院や検査の内容によって変わります)。

2回目以降の妊婦検診:
5,000円~8,000円程度。
血液検査がある場合は、10,000円~15,000円程度。

出産にかかる費用

自然分娩の場合:
自然分娩とは、自然の流れに沿った出産のことです。原則として健康保険が使えないので、全て自費となります。費用は、400,000円~800,000円程度かかります。また、このほかに入院費がかかります。

帝王切開分娩の場合:
帝王切開分娩とは、妊婦のお腹をメスで切り、お腹から赤ちゃんを取り出す出産方法です。帝王切開分娩は、健康保険が使えますが、200,000円程度かかります。また、このほかに入院費用がかかります。

妊婦健診費の補助制度(健診クーポン)について

妊娠・出産は病気ではないので、公的な健康保険が使えません。(つわりがひどい時の治療や帝王切開の手術費などには保険が使えます。)妊娠・出産の費用は、基本的に全部自分で払わなければなりません。
ただし、妊娠が分かった後に、住民票のある市町村の子育て支援課に届けると、「母子健康手帳」と一緒に妊婦健診費の14回分くらいの補助券(健診クーポン)がもらえます。住民届をしていなかったり、オーバーステイでももらえる場合があります。このクーポンで、自分で払うお金は少なくなります。補助の内容と金額は各自治体によって異なります。

出産費用がない場合(入院助産制度)

出産の時に経済的な理由で入院することができない妊婦が、安い費用で入院助産を受けることができる制度があります。
健康保険に未加入の場合や、オーバーステイの場合でも受けることができます。
住んでいる自治体の子育て支援課で相談できます。

出産・育児で受け取ることができるお金

出産育児一時金

出産は病気ではないので健康保険は使えません。しかし、出産費用は、健康保険から補助が出ます。また、健康保険に入っていなくても、国民健康保険に入っていれば出産育児一時金がもらえます。
 
対象:
健康保険に加入している人や、その被扶養者(健康保険に入っている人と一緒に住み、お金や生活の面倒を見てもらっている家族)で、出産した人。流産や死産でも、妊娠4か月(85日)経っていればお金がもらえます。
健康保険に入っている技能実習生も「出産育児一時金」をもらえます。
仕事を辞めても、退職の時に健康保険に継続して一年以上入っていた場合、退職日から6カ月以内の出産であれば、出産育児一時金を受け取ることができます。また、健康保険に入っている時に一時帰国して出産した場合も出産育児一金を受け取れます。ただし、在留期間を過ぎて帰国して出産した場合は、出産育児一時金を受け取れません。
 
金額:
子ども一人につき420,000円。
 
手続き:
出産で病院に行くとき、受付で申し込みます。多くの病院では「直接支払い制度」という、医療保険者から病院へ直接お金が支払われる制度が使えるので、出産にかかったお金のうち自己負担分(420,000円より多くかかった金額)の支払いで済みます。出産でかかったお金が420,000円より少ない場合は、差額をもらうことができます。

出産手当金

仕事をしていて健康保険に入っている場合、出産のために仕事を休むと、「出産手当金」がもらえます。
 
対象:
健康保険に入っていて、出産のために仕事を休んでいる間会社から給料が支払われなかった人。ただし、出産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、産後56日までの期間が支給の対象となります。
健康保険に入っている技能実習生も「出産手当金」をもらえます。
仕事を辞めても、退職の時点で健康保険に継続して一年以上入っていた場合、退職日の翌日までに出産手当金を受け取っていれば、引き続き出産手当金を受け取ることができます。日本を離れても受け取れます。
 
金額:
標準報酬日額(休む前の一日分の給料)の3分の2の金額を、休んだ日数分もらえます。
 
手続き:
産休(出産休暇)に入る前に、会社に申請します。会社が申請をしないこともあるので、そのときは健康保険組合に直接申し込みをします。

育児休業給付金

1歳未満の子どもを育てるため、職場の育児休業制度を利用して仕事を休んでいる間、お金を受け取ることができます。受け取れる金額は、休業前の給料によって異なります。
 
対象:
雇用保険に入っていて、職場の育児休業制度を利用して仕事を休んでいる人。もらえる期間は、子どもが1歳になるまでです。
雇用保険に入っている技能実習生も、「育児休業給付金」をもらえることもあります。
技能実習生など労働契約の期間が決まっている場合の育児休業を取るための条件は、育児休業を取る前までにその会社で1年以上働いていて、出産した子どもが1歳6カ月になるまでに雇用契約が終わらないことです。この条件を満たさない場合、育児休業を取ることができず、育児休業給付金ももらえません。
 
金額:
「育児休業給付金」をもらう日数が180日までは、休業前の給料の67%、その後は休業前の給料の50%の金額がもらえます。お金は2カ月に1回、2か月分まとめてもらえます。
 
手続き:
働いている会社から、ハローワークに申し込みをしてもらいます。会社が申し込みをしてくれない場合は、自分でハローワークに行って申し込みをします。

乳幼児医療費助成

産まれた子どもが病院で診察や治療を受けた時に、その費用の一部または全額を住んでいる自治体(住民票のある市町村)が助成してくれる制度です。
 
対象:
子どもが健康保険か国民健康保険に入っていることが条件です。
子どもが何歳になるまで「乳幼児医療費助成」が使えるか、どのような時に使えるかは、住んでいる自治体によって違います。住んでいる自治体に相談して、確認しましょう。
 
金額:
金額も、住んでいる自治体によって違います。かかった医療費を全部支払わなくていい場合や、一部を支払わなければいけないときもあります。
 
手続き:
子どもが生まれたら、住んでいる市町村の子育て支援課に申し込んで、「乳幼児医療証」をもらいます。子どもが病院に行く時、病院で保険証と一緒に「乳幼児医療証」を見せます。子どもの一カ月健診から「乳幼児医療費助成」が使えるので、間に合うように申し込みをしましょう。

児童手当

産まれた子どもが中学校を卒業するまで、子ども1人につき月額10,000円~15,000円がもらえます。子どもは、原則として日本に住んでいることが条件です。
 
対象:
15歳まで(中学校を卒業するまで)の子どもを育てる保護者(父母など)。
 
金額:
  • 0歳~3歳未満:月額15,000円
  • 3歳から小学校卒業まで(1人目・2人目):月額10,000円
  • 3歳から小学校卒業まで(3人目以降):月額15,000円
  • 中学生:月額10,000円

収入が多い人は、子どもの年齢に関係なく月額5,000円もらえます。
お金は、毎年6月、10月、2月に4か月分がまとめてもらえます。
 
手続き:
子どもを出産してから15日以内に、住んでいる自治体(住民票のある市町村)に申請します。遅れて申請したら、過ぎた月分の児童手当はもらえなくなります。

児童扶養手当

ひとり親家庭や、お父さんやお母さんに重度の障害がある場合、所得によって、約10,000円~約40,000円もらえます。子どもは、原則として日本に住んでいることが条件です。
 
対象:
ひとり親家庭や、お父さんやお母さんに重度の障害がある場合などで、18歳まで(18歳になった日の後の最初の3月31日まで)の子どもを育てている父または母、もしくは父母にかわってその子どもを育てている人。
 
金額:
金額は、子どもの人数や所得によって違います。お金は、2カ月に一回、2か月分がまとめてもらえます。
 
手続き:
住んでいる自治体(住民票のある市町村)の子育て支援課に申し込みをします。
コムスタカ―外国人と共に生きる会
Kumustaka - Association for Living Together with Migrants

Nhóm Kumustaka – Đồng hành với người ngoại quốc

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