お知らせ
- 「中絶薬について相談ができる病院検索サイト」を追加しました。(2024/08/11)
- 「育てられない時:赤ちゃんポスト」についてを追加しました。(2024/07/28)
- 「子どもの在留資格」について更新しました。(2023/12/21)
- 「緊急避妊薬」と「中絶薬」について更新しました。(2023/12/19)
- 「妊娠・出産に関する費用と補助制度」について更新しました(2023/05/29)
- 「仕事」について更新しました(2023/05/09)
- 「孤立出産をし死体遺棄罪で逮捕され最高裁で無罪を勝ち取ったベトナム人技能実習生リンさんの話」を更新しました。(2023/04/29)
- 寄付のお願い(2023/04/29)
- 「在留資格」と「仕事」、「出産費用」、「中絶」について更新しました。(2022/07/09)
妊娠についてどこに相談ができますか?
熊本では熊本県や熊本市の外国人相談窓口や民間団体、また病院などで相談できます。電話やメールでも相談できます。
今は子どもがほしくありません。どうしたらよいですか?
子どもを出産できる状態にないときには「避妊」をしましょう。あなたが出身国で使っていた避妊法には、日本では認められていないものがあります。まずは、男性がコンドームをつけましょう。
自分で使う1か月分の薬は、出身国から手荷物として持ち込めます。1か月分より多い薬を持ち込んだり、郵送する時は税関で申請をしなければなりません。持ち込んだ薬を人にあげたり、売ったりすると「医薬品医療機等法違反」となり懲役や罰金刑の対象となります。
(「日本での妊娠について気をつけること」についての動画があります。)
自分で使う1か月分の薬は、出身国から手荷物として持ち込めます。1か月分より多い薬を持ち込んだり、郵送する時は税関で申請をしなければなりません。持ち込んだ薬を人にあげたり、売ったりすると「医薬品医療機等法違反」となり懲役や罰金刑の対象となります。
(「日本での妊娠について気をつけること」についての動画があります。)
妊娠したかもしれません。どうしたらいいですか?
「生理が遅れている」、「妊娠したかもしれない」と思ったら、早いうちに妊娠検査や産婦人科の受診をしましょう。妊娠が心配な性行為から72時間以内であれば、緊急避妊薬という選択肢もあります。
出産したいです。仕事や学校はやめないといけませんか?
仕事:
妊娠出産を理由とする解雇は日本の法律で禁止されています。出産や育児をするために、仕事を休むことができます。技能実習生も同じです。
妊娠出産を理由とする解雇は日本の法律で禁止されています。出産や育児をするために、仕事を休むことができます。技能実習生も同じです。
学校:
妊娠や出産を理由に退学させることは認められていません。信頼できる先生や職員にまず相談して、「退学」ではなく学校に在籍したまま勉強が続けられるようにしましょう。
妊娠や出産を理由に退学させることは認められていません。信頼できる先生や職員にまず相談して、「退学」ではなく学校に在籍したまま勉強が続けられるようにしましょう。
会社や監理団体、学校などから強制帰国をさせられそうな場合は相談してください。
日本で出産するにはいくらかかりますか?
妊娠中の検査には1回5,000円から10,000円ほど、出産のときには400,000円から800,000円程かかります。しかし、妊婦検診の助成制度や健康保険に入っている人は42万円の出産育児一時金等があります。また、出産のために仕事を休んでいる間に給料がない場合には出産手当金がもらえます。技能実習生などの外国人の人ももらうことができます。また、健康保険に入っていない人やオーバーステイの人でお金がない場合には入院助産制度が使えます。
日本で妊娠や出産をする時の在留資格はどうなりますか?
母親が「技能実習」の在留期間内や在留資格の更新中に産休を取って仕事を休む場合は、「技能実習」の在留資格のままで出産できます。「技能実習」の在留資格の変更申請中に産休を取って仕事を休む場合は、在留資格を「特定活動」へ変更し、その後技能実習を再開する時に「技能実習」の在留資格に変更できます。
「特定技能」の在留資格は雇用契約が継続して在留期間内であればそのままの在留資格です。
「留学」の在留資格の場合には、在留期間内に学校に在籍している状態で休学をして出産をすれば、「留学」の在留資格のままです。また、学校に在籍し、出産のために休学をしている間に「留学」の在留資格の更新を申請する場合も、在留資格の更新が認められます。
子どもの在留資格は親の在留資格によって異なります。
「特定技能」の在留資格は雇用契約が継続して在留期間内であればそのままの在留資格です。
「留学」の在留資格の場合には、在留期間内に学校に在籍している状態で休学をして出産をすれば、「留学」の在留資格のままです。また、学校に在籍し、出産のために休学をしている間に「留学」の在留資格の更新を申請する場合も、在留資格の更新が認められます。
子どもの在留資格は親の在留資格によって異なります。
日本で出産するときは、何をすればよいですか?
まずは市町村の役場に母子手帳をもらいに行きましょう。役場の保健師さんが出産までのサポートをしてくれます。
日本で出産や子育てをする場合の流れや母子手帳についてかながわ国際交流財団が紹介しています。
日本で出産や子育てをする場合の流れや母子手帳についてかながわ国際交流財団が紹介しています。
日本で出産する時に手伝ってもらうために技能実習生や留学生が親や親族を呼びたい場合は、「短期滞在」(親族訪問)のビザ申請を行う必要があります。
家族帯同が認められている「留学」などの在留資格がある場合、配偶者や子どもは、「家族滞在」のビザ申請ができます。ただし、日本語学校生のように「留学」の在留資格でも「家族帯同」が認められていない場合には、配偶者や子どもの「家族滞在」のビザ申請はできません。
家族帯同が認められている「留学」などの在留資格がある場合、配偶者や子どもは、「家族滞在」のビザ申請ができます。ただし、日本語学校生のように「留学」の在留資格でも「家族帯同」が認められていない場合には、配偶者や子どもの「家族滞在」のビザ申請はできません。
帰国して出産するときには、何をすればよいですか?
「技能実習生」の在留資格で、「技能実習」を中断して帰国して出産する場合には、帰国前に監理団体から外国人技能実習機構に(産休・出産を理由とする)「技能実習実施困難時届出書」を提出し、産休などの手続きをしてもらってから帰国します。技能実習を再開する時には、外国人技能実習機構から新しい技能実習計画の認定をもらった後に、入国管理局に「在留資格認定証明書」の申請をして、「技能実習」のビザでもう一度来日することになります。
「留学」の在留期間が帰国予定期間以上に残っていて、1年以内に再入国する場合には、みなし再入国で再入国できます。在留期間が1年以上残っていて1年以上再入国しない場合には、帰国をする前に再入国許可の取得を行いましょう。
「留学」の在留期間が帰国予定期間以上に残っていて、1年以内に再入国する場合には、みなし再入国で再入国できます。在留期間が1年以上残っていて1年以上再入国しない場合には、帰国をする前に再入国許可の取得を行いましょう。
産みたくないときは、どうすればいいですか?
日本では、妊娠22週未満(21週6日)まで人工妊娠中絶が可能です。ただし、手術しか方法がありません。日本では、薬で中絶する方法は認められていません。医師の監督をうけないで、自分で薬を飲んで中絶するのは危険です。また、出身国から送ってもらったり、自分で持ちこんだ薬を飲んで中絶すると、自己堕胎罪(刑法212条)にあたり、1年以下の懲役になります。
子どもを産んで、どうしても育てることができないときは、どうすればいいですか?
生む以外に選択肢がなく、育てられない場合は、すぐに相談をしてください。医師に相談をしなくて一人で出産後に子どもが亡くなったら、(子どもが生きて生まれた後に死亡した場合には)「保護責任者遺棄罪」(子どもが死産した場合には)「死体遺棄罪」等となる恐れがあります。妊娠分かったらどんな場合でも誰かに相談しましょう。
いろんな理由であなたが赤ちゃんを育てることができない時には、児童相談所や市町村の子育て支援課が相談にのってくれます。
また、熊本には「こうのとりのゆりかご」という匿名で赤ちゃんを預かってくれる赤ちゃんポストがあります。
いろんな理由であなたが赤ちゃんを育てることができない時には、児童相談所や市町村の子育て支援課が相談にのってくれます。
また、熊本には「こうのとりのゆりかご」という匿名で赤ちゃんを預かってくれる赤ちゃんポストがあります。
日本で出産した人の話
このウェブサイトは、アジア女性センター、技能実習生のための法律相談事務局、熊本市外国人総合相談プラザ、熊本県外国人サポートセンター、熊本YWCAなど県内外の支援機関、及び上智大学の田中雅子氏や産婦人科医の藤田圭以子氏のご協力のもと、コムスタカ―外国人と共に生きる会が運営しています。
このWEBサイトの原稿の一部は、JSPS国際共同研究強化(B)移住女性とSDGs:セクシュアル/リプロダクティブ・ヘルスへのアクセス(18KK0030 )の成果です。
このWEBサイトの原稿の一部は、JSPS国際共同研究強化(B)移住女性とSDGs:セクシュアル/リプロダクティブ・ヘルスへのアクセス(18KK0030 )の成果です。
コムスタカ―外国人と共に生きる会
Kumustaka - Association for Living Together with Migrants
Nhóm Kumustaka – Đồng hành với người ngoại quốc
Kumustaka - Association for Living Together with Migrants
Nhóm Kumustaka – Đồng hành với người ngoại quốc