出産したいのですが、仕事や学校はやめないといけませんか?
妊娠出産と仕事について
妊娠出産を理由とする解雇は日本の法律では禁止です。
日本の法律は、会社が妊娠や出産を理由として労働者を解雇したり、不利な取扱いをすることを禁止しています。また、妊娠している労働者や出産をした後の労働者を守る法律があります。外国人技能実習生が妊娠してもこの法律で守られます。
(技能実習手帳P29にも書いてあります。https://www.otit.go.jp/notebook/)www.otit.go.jp/notebook/
妊娠や出産のことで会社を辞めさせられたり、強制帰国させられそうな時はすぐに相談してください。
男女雇用機会均等法で母親の健康について決まっていること
会社は、労働者が妊婦検診を受ける時間を確保しなければなりません。
健康診査等を受診するために確保しなければならない回数
妊娠中:
妊娠23週までは4週間に1回
妊娠24週から35週までは2週間に1回
妊娠36週以後出産までは1週間に1回
産後(出産後1年以内):
医師等が指示する時間
医師から、妊娠中や出産後の労働者の健康について指摘があったら、会社は仕事の時間や内容を変えなければいけません。
変更できること
会社は、労働者が妊娠や出産、産前産後に仕事を休んだことなどの理由で、解雇や不利な取扱いをしてはいけません。
妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
会社は、労働者が妊娠や出産、産前産後に仕事を休んだことなどの理由で、解雇や不利な取扱いをしてはいけません。
不利益な取り扱いと考えられる例
妊娠・出産を理由とした不利益な取り扱いを受けた時は、相談をしてください。
近くの都道府県労働局雇用環境・均等室にも相談ができます。
雇用環境・均等部(室)所在地一覧:https://www.mhlw.go.jp/content/000177581.pdf(日本語)
労働基準法で母親を守るために決まっていること
これらの法律については、厚生労働省のウェブサイトにも書いてあります。(日本語)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/01.html
妊娠中は心身に大きな負担がかかります。体調が悪いときには、病院に相談して、仕事の内容や量を調整してもらうよう伝えてもらいましょう。医師からの指導の内容を会社に伝えるために、 医師に「母性健康管理指導事項連絡カード」を書いてもらうことができます。
会社から休みをとって出産した技能実習生もいます。
日本の法律は、会社が妊娠や出産を理由として労働者を解雇したり、不利な取扱いをすることを禁止しています。また、妊娠している労働者や出産をした後の労働者を守る法律があります。外国人技能実習生が妊娠してもこの法律で守られます。
(技能実習手帳P29にも書いてあります。https://www.otit.go.jp/notebook/)www.otit.go.jp/notebook/
妊娠や出産のことで会社を辞めさせられたり、強制帰国させられそうな時はすぐに相談してください。
男女雇用機会均等法で母親の健康について決まっていること
会社は、労働者が妊婦検診を受ける時間を確保しなければなりません。
健康診査等を受診するために確保しなければならない回数
妊娠中:
妊娠23週までは4週間に1回
妊娠24週から35週までは2週間に1回
妊娠36週以後出産までは1週間に1回
産後(出産後1年以内):
医師等が指示する時間
医師から、妊娠中や出産後の労働者の健康について指摘があったら、会社は仕事の時間や内容を変えなければいけません。
変更できること
- 妊娠中の通勤について(遅くまたは早く出勤する。仕事の時間を短くする。)
- 妊娠中の休憩について(休憩時間を長くする・、休憩の回数を増やす)
- 妊娠中又は出産後の症状に対して(仕事を制限する・仕事を休む)
会社は、労働者が妊娠や出産、産前産後に仕事を休んだことなどの理由で、解雇や不利な取扱いをしてはいけません。
妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
会社は、労働者が妊娠や出産、産前産後に仕事を休んだことなどの理由で、解雇や不利な取扱いをしてはいけません。
不利益な取り扱いと考えられる例
- 解雇すること
- 退職を強要すること
- 雇用契約の更新をしないこと
- 雇用契約の更新回数の上限が決まっている場合に、その回数を引き下げること
- 正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とすること
- 不利益な自宅待機を命ずること
- 減給すること
妊娠・出産を理由とした不利益な取り扱いを受けた時は、相談をしてください。
近くの都道府県労働局雇用環境・均等室にも相談ができます。
雇用環境・均等部(室)所在地一覧:https://www.mhlw.go.jp/content/000177581.pdf(日本語)
労働基準法で母親を守るために決まっていること
- 産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)の労働者が請求したら、会社はその労働者を働かせることができません。会社は産後8週間の労働者を働かせることはできません。(出産して6週間たった労働者が希望して、医師が問題ないと言ったら働かせることができます。)
- 妊娠中の労働者が請求したら、会社はその人の仕事を他の簡単な仕事に変更しなければなりません。
- 会社は妊娠している労働者や出産した労働者を妊娠や出産、子育てに有害な仕事をさせてはいけません。
- 妊娠している労働者や出産した労働者が請求したら、会社はその労働者を法律で決まっている時間を超えて働かせてはいけません。
- 妊娠している労働者や出産した労働者が請求したら、会社はその労働者を残業をさせたり、休日・夜中に働かせたりしてはいけません。
- 1歳未満の赤ちゃんを育てる女性労働者は、1日2回少なくとも30分づつの育児時間をもらうことができます。
- これらの法律を守らなかった会社は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
これらの法律については、厚生労働省のウェブサイトにも書いてあります。(日本語)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/01.html
妊娠中は心身に大きな負担がかかります。体調が悪いときには、病院に相談して、仕事の内容や量を調整してもらうよう伝えてもらいましょう。医師からの指導の内容を会社に伝えるために、 医師に「母性健康管理指導事項連絡カード」を書いてもらうことができます。
会社から休みをとって出産した技能実習生もいます。
妊娠した技能実習生が、これまで行っていた実習の内容が行えない場合は、監理団体に技能実習計画を変更してもらえます。
技能実習生が出産のために実習を続けられない場合は、技能実習を一時中断できます。一時中断する時は、会社との雇用関係は継続したままにします。一時中断する前に、監理団体に「技能実習実施困難時届出書」(産休・出産を理由とする)を外国人技能実習機構に提出するよう依頼します。また、会社に産休などの手続きをしてもらいます。そして、産休を取った後に技能実習を再開することができます。
妊娠をしても仕事をやめなくてもいいです。妊娠したからと言ってあきらめずに、相談をしてください。
技能実習生が出産のために実習を続けられない場合は、技能実習を一時中断できます。一時中断する時は、会社との雇用関係は継続したままにします。一時中断する前に、監理団体に「技能実習実施困難時届出書」(産休・出産を理由とする)を外国人技能実習機構に提出するよう依頼します。また、会社に産休などの手続きをしてもらいます。そして、産休を取った後に技能実習を再開することができます。
妊娠をしても仕事をやめなくてもいいです。妊娠したからと言ってあきらめずに、相談をしてください。