妊娠や出産をする時の在留資格はどうなりますか?
在留資格が「技能実習」や「特定技能」の場合
技能実習生が妊娠すると、意に反して中絶させられたり、技能実習を終了して帰国させられることがあります。しかし、妊娠したことを理由として技能実習生を解雇したり、帰国をさせることは日本の法律で禁止されています。技能実習生が日本や出身国で出産する場合にも、技能実習は一時中断となりますが、産休を取った後に技能実習を再開することができます。母親である技能実習生の在留資格も更新や変更ができます。日本で生まれた子どもは「特定活動」の在留資格が取ることができます。
母親の在留資格について
技能実習生間で妊娠し、日本での出産を希望する場合
母親は、「技能実習」から「特定活動」(3月を超える期間のある)への在留資格の変更ができます。また、「技能実習」の在留期間の更新許可申請中の場合には、審査中に出産をして、その後に更新許可をもらって技能実習を再開した人もいます。
技能実習生間で妊娠し、出身国で出産し、その後再来日して技能実習の継続を希望する場合
技能実習を中断して帰国することになります。帰国前に監理団体から外国人技能実習機構に(産休・出産を理由とする)「技能実習実施困難時届出書」を提出し、産休などの手続きをしてもらってから帰国します。技能実習を再開する時には、外国人技能実習機構から新しい技能実習計画の認定をもらった後に、入国管理局に「在留資格認定証明書」の申請をして、「技能実習」のビザでもう一度来日することになります。
「特定技能」の在留資格者間で妊娠し、日本で出産を希望する場合
母親の雇用契約が継続し、在留期間内であれば、産休などをとっても「特定技能」の在留資格のまま日本で出産できます。また、母親が出身国で出産を希望する場合は、雇用契約が継続し、在留期間内であれば、産休などを取って一時帰国をして再来日する時に「特定技能」の在留資格のまま再入国が認められます。
日本で生まれた子どもの在留資格
家族帯同が認められていない技能実習生間等の両親から生まれた場合
技能実習生の両親から日本で生まれた子どもは、生まれてから60日以内に入国管理局に「特定活動」(3月を超える在留期間)の在留資格の取得を申請すれば、取得できます。
(特定技能の在留資格者の両親、または「特定技能」の在留資格者と「技能実習」の在留資格者に生まれた子についても同じです。)
(特定技能の在留資格者の両親、または「特定技能」の在留資格者と「技能実習」の在留資格者に生まれた子についても同じです。)
技能実習生の母親のパートナーが、家族滞在が認められている在留資格者、あるいは日本人、永住者などの場合
妊娠した技能実習生のパートナーの在留資格が、家族帯同が認められている「留学」「技術・人文知識・国際業」等の場合には、日本で生まれた子どもは、婚姻中か、子の父の認知を得ることができれば、生まれてから60日以内に入国管理局へ「家族滞在」の在留資格の取得を申請すれば取得できます。また、妊娠した技能実習生のパートナーが日本人や永住者の外国人の場合には、婚姻中か、子の父の認知を得ることができれば、日本で生まれた子どもは、「日本人配偶者等」、あるいは「永住者」か「永住者の配偶者等」の在留資格を取得できます。