妊娠や出産をする時の在留資格はどうなりますか?
日本の法律は妊娠したことを理由として技能実習生を解雇したり、強制帰国させることを禁止しています。(技能実習生が妊娠すると、中絶を強要されたり、技能実習を終了して強制帰国させられることがあります。しかし、それは法律違反です。)技能実習生が出産する場合には、技能実習は一時中断となります。しかし、産休を取った後に技能実習を再開することができます。母親である技能実習生の在留資格は更新や変更ができます。日本で生まれた子どもは「特定活動」の在留資格が取ることができます。
母親の在留資格について
技能実習生間で妊娠し、日本での出産を希望する場合
在留期間内であれば、技能実習生が妊娠や出産のために産休を取って仕事を休んでも「技能実習」の在留資格は変わりません。産休中に「技能実習1号」から「技能実習2号」の在留資格に変更する必要がある場合は、「技能実習2号」ではなく3月を超える期間のある「特定活動」への在留資格の変更が認められます。そして技能実習を再開する時に、「技能実習2号」の在留資格への変更が認められます。また、「技能実習2号」の在留期間の更新中に産休を取って仕事を休んでも、「技能実習」の期間更新が認められます。
技能実習生間で妊娠し、出身国で出産し、その後再来日して技能実習の継続を希望する場合
在留期間内であれば、技能実習生が妊娠や出産のために産休を取って仕事を休んでも「技能実習」の在留資格は変わりません。産休中に「技能実習1号」から「技能実習2号」の在留資格に変更する必要がある場合は、「技能実習2号」ではなく3月を超える期間のある「特定活動」への在留資格の変更が認められます。そして技能実習を再開する時に、「技能実習2号」の在留資格への変更が認められます。また、「技能実習2号」の在留期間の更新中に産休を取って仕事を休んでも、「技能実習」の期間更新が認められます。
「技能実習(1号又は2号)」の在留資格の期限が過ぎた後に再来日をして技能実習を再開する場合には、外国技能実習機構から技能実習計画の変更の認可をもらいます。その後に、入国管理局に「在留資格認定証明書」の申請をして、「技能実習(2号又は3号)」のビザで再来日することになります。
在留資格の在留期間内に再来日(みなし再入国)するのであれば、在留資格の認定許可申請は必要ありません。(しかし、産休などによって技能実習の中断期間があるので、次の在留資格の変更(1号から2号へ、または、2号から3号へ)または在留期間更新(2号から2号)の時に、外国人技能実習機構へ技能実習計画の変更認定許可申請が必要です。)
「技能実習(1号又は2号)」の在留資格の期限が過ぎた後に再来日をして技能実習を再開する場合には、外国技能実習機構から技能実習計画の変更の認可をもらいます。その後に、入国管理局に「在留資格認定証明書」の申請をして、「技能実習(2号又は3号)」のビザで再来日することになります。
在留資格の在留期間内に再来日(みなし再入国)するのであれば、在留資格の認定許可申請は必要ありません。(しかし、産休などによって技能実習の中断期間があるので、次の在留資格の変更(1号から2号へ、または、2号から3号へ)または在留期間更新(2号から2号)の時に、外国人技能実習機構へ技能実習計画の変更認定許可申請が必要です。)
「特定技能」の在留資格者間で妊娠し、日本で出産を希望する場合
雇用契約が継続し、在留期間内であれば、産休などをとっても「特定技能」の在留資格のまま日本で出産できます。また、出身国で出産を希望する場合は、雇用契約が継続し、在留期間内であれば、産休などを取って一時帰国をして再来日する時に「特定技能」の在留資格のまま再入国が認められます。
「留学」の在留資格の場合
妊娠や出産を理由として、本人の意思に反して退学させられるなど不利益な取扱いをすることは適当ではありません。そのため、在留資格は以下のように取り扱われます。
日本で出産する場合には、在留期間内に学校に在籍している状態で休学をして出産をすれば、「留学」の在留資格のままです。また、出産のために休学をしている間に「留学」の在留資格の更新を申請する場合も、留学の活動が行われていないことに正当な事由があるものとして認められ、在留資格の更新が認められます。
日本で妊娠して、出身国などで出産し、出産後に再入国する場合、留学の在留期間内に再入国する時は、留学の在留資格のままとなります。「留学」の在留資格の期限を経過する場合には、改めて、学校に「留学」の認定証明書の許可申請を行ってもらい、再入国することになります。
日本で出産する場合には、在留期間内に学校に在籍している状態で休学をして出産をすれば、「留学」の在留資格のままです。また、出産のために休学をしている間に「留学」の在留資格の更新を申請する場合も、留学の活動が行われていないことに正当な事由があるものとして認められ、在留資格の更新が認められます。
日本で妊娠して、出身国などで出産し、出産後に再入国する場合、留学の在留期間内に再入国する時は、留学の在留資格のままとなります。「留学」の在留資格の期限を経過する場合には、改めて、学校に「留学」の認定証明書の許可申請を行ってもらい、再入国することになります。
日本で生まれた子どもの在留資格
家族帯同(家族を呼び寄せることができること)が認められていない技能実習生間等の両親から生まれた場合
技能実習生の両親から日本で生まれた子どもが、入国管理局に「特定活動」の在留資格の取得を申請すれば、6ヶ月の「特定活動」の在留資格が取得できます。(子どもが生まれてから原則30日以内(最低でも60日以内)に申請します。)ただし、現在のところ「やむを得ない事情がある場合を除き、原則として在留期間の更新は認めない」とされています。
(特定技能の在留資格者の両親、または「特定技能」の在留資格者と「技能実習」の在留資格者に生まれた子については、親の在留資格(「特定技能」)と同じ在留期間(原則1年)の「特定活動」の在留資格が子についても認められます。「特定技能」の在留資格の親が在留期間を更新して在留する期間中は、同じように子どもの「特定活動」の在留期間を更新できます)
(特定技能の在留資格者の両親、または「特定技能」の在留資格者と「技能実習」の在留資格者に生まれた子については、親の在留資格(「特定技能」)と同じ在留期間(原則1年)の「特定活動」の在留資格が子についても認められます。「特定技能」の在留資格の親が在留期間を更新して在留する期間中は、同じように子どもの「特定活動」の在留期間を更新できます)
技能実習生の母親のパートナーが、家族滞在が認められている在留資格者、あるいは日本人、永住者などの場合
妊娠した技能実習生のパートナーの在留資格が、家族帯同が認められている「留学」「技術・人文知識・国際業務」等の場合には、婚姻するか、子の父からの認知を得ることができれば、日本で生まれた子どもは「家族滞在」の在留資格を取得できます。(子どもが生まれてから原則30日以内(最低でも60日以内)に入国管理局に申請します。)
また、妊娠した技能実習生のパートナーが日本人や永住者の外国人の場合には、婚姻するか、子の父からの認知を得ることができれば、日本で生まれた子どもは、「日本人配偶者等」、あるいは「永住者」か「永住者の配偶者等」の在留資格を取得できます。
また、「特定技能1号」は家族帯同が認められていませんが、「特定技能2号」は家族帯同が認められています。(2022年6月現在、「特定技能2号」は「建設」「造船・舶用工業」の2業種のみ認められています。)したがって、「特定技能2号」の人の子どもや配偶者は「家族滞在」の在留資格が取得できます。
また、妊娠した技能実習生のパートナーが日本人や永住者の外国人の場合には、婚姻するか、子の父からの認知を得ることができれば、日本で生まれた子どもは、「日本人配偶者等」、あるいは「永住者」か「永住者の配偶者等」の在留資格を取得できます。
また、「特定技能1号」は家族帯同が認められていませんが、「特定技能2号」は家族帯同が認められています。(2022年6月現在、「特定技能2号」は「建設」「造船・舶用工業」の2業種のみ認められています。)したがって、「特定技能2号」の人の子どもや配偶者は「家族滞在」の在留資格が取得できます。
母親の在留資格が「留学」の場合
母親の在留資格が、大学生や大学院生等の家族帯同が認められている「留学」の場合には、配偶者と子どもの「家族滞在」の在留資格の申請ができます。しかし、日本語学校生のように家族帯同が認められていない「留学」の場合には、配偶者と子どもの「家族滞在」のビザ申請はできません。
しかし、日本で生まれた子どもが、入国管理局に「特定活動」(3月を超える在留期間)の在留資格の取得を申請すれば、6ヶ月の「特定活動」が取得できます。(子どもが生まれてから原則30日以内(最低でも60日以内)に申請します。)ただし、現在のところ「やむを得ない事情がある場合を除き、原則として在留期間の更新は認めない」とされています。
しかし、日本で生まれた子どもが、入国管理局に「特定活動」(3月を超える在留期間)の在留資格の取得を申請すれば、6ヶ月の「特定活動」が取得できます。(子どもが生まれてから原則30日以内(最低でも60日以内)に申請します。)ただし、現在のところ「やむを得ない事情がある場合を除き、原則として在留期間の更新は認めない」とされています。
出産の手伝いをするために技能実習生や留学生が親や親族に日本に来てほしい場合は、「短期滞在」(親族訪問)のビザ申請が必要です。